「新リース会計基準」への対応に、不安を感じていませんか?本記事は、目前に迫る新基準の適用に向けて、経理・財務担当者が知るべき情報を網羅した完全ガイドです。最大の変更点は、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースを含め、原則すべてのリースを資産・負債として計上する「オンバランス化」が求められる点です。この記事を読めば、新基準の概要や適用時期、IFRS第16号との違いはもちろん、図解でわかる会計処理の変更点から、財務諸表への影響、今すぐ着手すべき具体的な対応ステップまで、実務に必要な知識がすべて手に入ります。システム対応の必要性も踏まえ、万全の準備を進めましょう。
新リース会計基準とは 概要と導入の背景
新リース会計基準とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表したリースに関する新しい会計基準案のことです。これまで日本の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は費用処理のみで貸借対照表(B/S)に資産・負債を計上しない「オフバランス処理」が認められていました。
しかし、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」では、原則としてすべてのリースを資産・負債として計上する「オンバランス処理」が求められています。この国際基準との差異(コンバージェンス)を解消し、企業の財務状況をより透明かつ実態に即して報告することを目的として、今回の新リース会計基準の導入が検討されています。
この変更により、これまで費用として処理していた多くのリース契約が企業の資産と負債として計上されることになり、財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。
2025年度から適用開始?新リース会計基準の適用時期と対象企業
現在公表されている公開草案によると、新リース会計基準の適用時期と対象企業は以下の通りとなる見込みです。ただし、これはまだ草案段階の情報であり、今後の正式決定によって変更される可能性がある点にご留意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用開始時期(予定) | 2025年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用が提案されています。例えば、3月決算の企業であれば、2026年3月期の期首(2025年4月1日)から適用となります。 |
| 対象企業 | リース取引を行っているすべての上場企業および会社法上の大会社が主な対象です。ただし、中小企業を含む非上場企業においても、会計監査を受ける場合などには対応が必要となる可能性があります。 |
| 早期適用 | 公表日から適用開始年度までの間、早期適用も認められる見込みです。これにより、準備が整った企業は前倒しで新基準へ移行できます。 |
特に、これまでオペレーティング・リースを多用してきた小売業、運輸業、航空業などの業界では、財務指標への影響が大きくなることが予想されるため、早期の準備が求められます。
なぜ基準が変更されたのか 統一的な会計処理の実現へ
今回のリース会計基準の変更には、大きく分けて2つの背景があります。
一つ目は、国際的な会計基準との整合性(コンバージェンス)を図ることです。すでに欧米をはじめとする多くの国では、IFRS第16号や米国会計基準(ASC 842)が導入されており、原則すべてのリースをオンバランス処理しています。日本の会計基準もこれに合わせることで、国内外の投資家が企業の財務諸表を比較しやすくなり、グローバルな資本市場における信頼性を高める狙いがあります。
二つ目は、財務諸表の透明性と比較可能性を向上させることです。従来の基準では、設備などを購入した場合(オンバランス)と、オペレーティング・リースで借りた場合(オフバランス)とで、貸借対照表(B/S)の表示が大きく異なりました。これにより、多額のリース契約を抱えていても、それが財務諸表に負債として現れない「隠れ債務」のような状態が問題視されていました。新基準では、ほぼすべてのリース契約が「使用権資産」と「リース負債」として計上されるため、企業の財政状態がより忠実に反映され、投資家などがより適切な意思決定を行えるようになります。
【図解】新リース会計基準の変更点をわかりやすく解説
2026年度からの適用が検討されている新リース会計基準(公開草案)は、特に「借り手」側の会計処理に大きな影響を及ぼします。これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースも、原則として資産・負債として計上する必要が出てくるためです。ここでは、新基準の変更点を図や表を交えながら、誰にでも理解できるように解説します。
最大の変更点 原則すべてのリースを資産計上(オンバランス化)
新リース会計基準における最も重要な変更点は、これまで区別されていた「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の借り手側の会計処理が統一され、原則としてすべてのリースを資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上する「オンバランス化」が求められることです。
現行基準では、オペレーティング・リースは賃貸借処理として費用計上するだけで、B/Sには記載されませんでした(オフバランス)。しかし、国際的な会計基準との整合性や財務諸表の透明性を高める観点から、企業のリース利用実態をより正確に反映させるため、この大きな変更が行われます。
| 現行基準 | 新リース会計基準(案) | |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース | オンバランス(資産・負債計上) | 原則すべてオンバランス(使用権資産・リース負債を計上) |
| オペレーティング・リース | オフバランス(費用処理のみ) |
この変更により、これまでB/Sに現れていなかったオペレーティング・リース契約が「使用権資産」および「リース負債」として計上されるため、総資産と負債がともに増加することになります。
借り手側の会計処理はどう変わる?
オンバランス化に伴い、借り手側の具体的な会計処理は大きく変わります。貸借対照表(B/S)だけでなく、損益計算書(P/L)にも影響が及ぶため、その内容を正確に理解しておくことが不可欠です。
使用権資産とリース負債の計上
新基準の適用により、借り手はリース開始日に、リースする資産を使用する権利として「使用権資産」を資産に、将来のリース料支払義務として「リース負債」を負債に計上します。
- リース負債の計算
未払リース料の総額を、リースの割引率を使って現在価値に割り引いて計算します。割引率の決定は実務上の重要なポイントとなります。 - 使用権資産の計算
原則として、上記で算出したリース負債の計上額に、リース契約に関連して支払った初期直接費用などを加えて計算します。
【仕訳例:リース開始時】
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 使用権資産 xxx | リース負債 xxx |
この仕訳により、貸借対照表の資産と負債が同額増加します。
損益計算書(P/L)への影響
損益計算書(P/L)上の費用の計上方法も変わります。現行のオペレーティング・リースでは「支払リース料」を費用として計上していましたが、新基準では性質の異なる2つの費用を計上することになります。
- 減価償却費:計上した「使用権資産」をリース期間にわたって規則的に償却します。
- 支払利息:計上した「リース負債」の残高に対して、利息を計算し費用計上します。
| 現行基準 | 新リース会計基準(案) | |
|---|---|---|
| 計上される費用 | 支払リース料(定額) | 減価償却費(主に定額)+ 支払利息(当初大きく、徐々に減少) |
| 費用の特徴 | 期間中、費用額は一定 | リース期間の前半に費用が大きく計上される(費用前倒し効果) |
| 経営指標への影響 | 営業費用として計上 | 減価償却費が「営業費用」、支払利息が「営業外費用」となるため、営業利益やEBITDAが増加する傾向にある |
このように、費用総額は変わらなくても、その費用計上のタイミングと内訳が変化するため、期間ごとの利益や各種経営指標に影響を与える点に注意が必要です。
貸し手側の会計処理の変更点
借り手側に大きな変更がある一方、貸し手側の会計処理については、現行基準から実質的な変更はありません。
貸し手は引き続き、リース契約をその経済的実態に応じて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、それぞれ現行の会計処理を継続します。
| リースの分類 | 会計処理の概要 |
|---|---|
| ファイナンス・リース | リース債権を計上し、利息相当額を収益として認識する。 |
| オペレーティング・リース | リース資産を固定資産として計上し、減価償却を行う。受取リース料を収益として認識する。 |
これは、貸し手側の現行の会計処理が、資産の販売や金融サービス提供といった取引の実態を適切に反映していると判断されているためです。したがって、新基準対応の実務負荷は、主に借り手側に集中することになります。
新リース会計基準とIFRS第16号の主な違い
日本の新リース会計基準(公開草案)は、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」を基礎として開発されています。これは「コンバージェンス」と呼ばれ、国際的な比較可能性を高めることを目的としていますが、日本の会計実務や慣行に配慮した独自の定めも盛り込まれています。そのため、両者は完全に同一ではなく、いくつかの重要な差異が存在します。グローバルに事業を展開する企業や、IFRSを任意適用している企業にとっては、これらの違いを正確に理解することが不可欠です。ここでは、特に実務への影響が大きい「経過措置」と「短期・少額リースの扱い」に焦点を当てて、その違いを詳しく解説します。
日本基準における経過措置のポイント
会計基準の変更時に、過去の取引に遡って新基準を適用する際の取り扱いを「経過措置」と呼びます。新リース会計基準の適用開始にあたり、実務上の負担を軽減するための経過措置が設けられる予定ですが、その内容はIFRS第16号と一部異なります。
IFRS第16号では、適用方法として以下の2つからの選択が認められています。
- 完全遡及適用:過去の財務諸表を新基準で修正再表示する方法。比較可能性は高まりますが、非常に煩雑な作業を伴います。
- 修正遡及適用:適用開始日に新基準を適用し、その累積的影響額を利益剰余金の期首残高に反映させる方法。過去の財務諸表は修正しません。
一方、日本の新リース会計基準(公開草案)では、原則としてIFRS第16号の「修正遡及適用」に類似した方法が採用される見込みです。特に大きなポイントは、適用初年度の期首より前に締結された既存のファイナンス・リース取引について、旧基準での帳簿価額をそのまま使用権資産とリース負債の帳簿価額として引き継ぐことが認められる点です。これにより、膨大な数のリース契約について、適用開始日に遡って再計算する手間が省かれ、実務負担が大幅に軽減されることが期待されます。
短期リースと少額リースの扱いの差異
新リース会計基準では、原則としてすべてのリースを資産計上(オンバランス)しますが、例外として会計処理を簡素化できる「短期リース」と「少額リース」の規定があります。この例外規定の基本的な考え方はIFRS第16号と同様ですが、「少額リース」の判定基準において重要な違いが生じる可能性があります。
| 項目 | IFRS第16号 | 日本の新リース会計基準(公開草案) |
|---|---|---|
| 短期リース | リース期間が12ヶ月以内のリース。費用処理が認められる。 | IFRS第16号とほぼ同様の扱いとなる見込み。 |
| 少額リース | 原資産が新品である場合の価額が少額(例:5,000米ドル以下)であるリース。費用処理が認められる。 | IFRS第16号のような絶対的な金額基準を設けるか、あるいは重要性の観点から企業ごとに判断を委ねるかなど、複数の選択肢が検討されている段階。 |
IFRS第16号における「少額」の判断は、企業の規模にかかわらず、原資産そのものの価値に基づく絶対的な金額基準(5,000米ドル程度が実務上の目安)で行われます。例えば、コピー機やPCなどが該当します。
これに対し、日本の公開草案では、この少額の判定をどうするかが大きな論点となっています。IFRSと同様の絶対額基準を導入する案のほか、これまで日本の会計実務で認められてきた「重要性が乏しいリース取引」の考え方を踏襲し、企業の規模や事業内容に応じて相対的に判断するアプローチも検討されています。最終的にどのような基準が採用されるかによって、オンバランス化の対象となるリースの範囲が大きく変わる可能性があるため、今後の動向を注視する必要があります。
企業がやるべき対応と実務への影響
新リース会計基準の適用は、単なる会計処理の変更にとどまりません。財務諸表に大きな影響を与え、関連する業務プロセスやITシステムの見直しも必要となるため、企業は早期から計画的に準備を進めることが求められます。ここでは、企業が具体的に取るべき対応と、実務に及ぼす影響について詳しく解説します。
財務諸表に与えるインパクト
新リース会計基準の最も大きな影響は、これまでオフバランスだったオペレーティング・リースが原則としてオンバランス化されることです。これにより、企業の財務諸表、特に貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の姿が大きく変わります。
具体的には、以下のようなインパクトが想定されます。
| 財務指標 | 影響の方向性 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 総資産 | 増加 | 「使用権資産」が資産として計上されるため。 |
| 負債総額 | 増加 | 「リース負債」が負債として計上されるため。 |
| 自己資本比率 | 低下する可能性 | 自己資本額は変わらず、総資産(分母)が増加するため。 |
| 負債比率 | 上昇する可能性 | 負債が増加するため。 |
| ROA(総資産利益率) | 低下する可能性 | 利益額は変わらず、総資産(分母)が増加するため。 |
| EBITDA | 増加する傾向 | 従来の支払リース料(営業費用)が、支払利息(営業外費用)と減価償却費に振り替わるため。 |
このように、特に資産や負債の規模が大きい業種(例:小売業、航空業、運輸業など)では、財務指標が大きく変動する可能性があります。これにより、金融機関との融資契約における財務制限条項(コベナンツ)に抵触するリスクも考えられるため、事前の影響額試算と関係者への説明が不可欠です。
新リース会計基準への対応3ステップ
新リース会計基準へスムーズに対応するためには、計画的な準備が鍵となります。企業が踏むべき具体的なステップを3段階に分けて解説します。
ステップ1:リース契約の網羅的な把握と影響度評価
まず最初に行うべきは、本社、支店、子会社、海外拠点を含めたグループ全体のリース契約をすべて洗い出すことです。不動産の賃貸借契約はもちろん、コピー機やPC、社用車などのリースも対象となります。契約書を精査し、リース期間、リース料、更新オプション、解約オプションといった情報を収集・整理します。この際、契約書に「リース」と明記されていなくても、実質的にリースと判断される「サービス契約に含まれるリース」も見逃さないよう注意が必要です。収集した情報をもとに、新基準を適用した場合の財務諸表への影響額を試算し、自社へのインパクトの大きさを把握します。
ステップ2:会計方針の決定と業務プロセスの見直し
影響度の評価結果を踏まえ、具体的な会計方針を決定します。特に重要なのが、簡便的な処理が認められている「短期リース」と「少額リース」の適用基準(金額の閾値など)を自社でどう設定するかです。この方針によって、経理処理の事務負担が大きく変わってきます。また、新しい会計処理に対応するための業務フローを再設計する必要もあります。各部署が管理しているリース契約情報を経理部門へ集約する仕組みや、使用権資産・リース負債の計算、仕訳起票、残高管理といった一連のプロセスを誰が、いつ、どのように行うのかを明確にし、内部統制を整備します。
ステップ3:システム対応と社内体制の構築
把握すべきリース契約が多数にのぼる場合、Excelなどによる手作業での管理には限界があります。計算の複雑さやミスのリスク、属人化を防ぐためにも、システム対応は必須と言えるでしょう。既存の会計システムや固定資産管理システムの改修、あるいは専用のリース資産管理システムの導入を検討します。同時に、経理部門だけでなく、契約を管理する各事業部門の担当者も含め、新基準に関する社内研修を実施し、全社的な理解を深めることが重要です。また、決定した会計方針や処理方法については、早期に監査法人と協議し、合意を得ておくことが円滑な移行のポイントとなります。
システム対応の必要性 プロシップのような専門ツールも検討
新リース会計基準への対応において、システム化は避けて通れない課題です。その理由は、単に契約件数が多いというだけでなく、会計処理そのものが複雑化するためです。
具体的には、以下のような複雑な計算や管理が求められます。
- リース料総額からリース負債を算定するための割引率の計算
- 使用権資産とリース負債の当初測定と計上
- 毎期の減価償却費と支払利息の計算
- リース条件の変更や重要な事象が発生した際の再測定
これらの処理を手作業やExcelで管理・運用することは、ヒューマンエラーを誘発しやすく、監査対応や内部統制の観点からも非常にリスクが高いと言えます。
そのため、多くの企業では専用のITツール導入が有力な選択肢となります。例えば、固定資産管理・リース資産管理の分野で豊富な実績を持つ株式会社プロシップが提供するような専門のシステムを導入すれば、法改正への迅速な対応はもちろん、複雑な計算の自動化、契約情報の一元管理、仕訳データの自動生成などが可能となり、業務の大幅な効率化と正確性の向上が期待できます。自社のリース契約の件数や複雑性を考慮し、既存システムの改修で対応するのか、あるいは専門のパッケージシステムを導入するのか、早めに検討を開始することが賢明です。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の概要、変更点、そして企業が取るべき対応について網羅的に解説しました。この基準改正の最大の目的は、国際的な会計基準であるIFRS第16号との整合性を図り、企業の財務状況をより透明性の高い形で投資家などに開示することにあります。
最も重要な変更点は、原則としてすべてのリース契約を資産(使用権資産)と負債(リース負債)として貸借対照表に計上する「オンバランス化」です。これにより、特に借り手側の企業では、これまで費用処理していたオペレーティング・リースも資産計上の対象となり、自己資本比率などの財務指標に大きな影響を与える可能性があります。
適用開始に備え、企業は自社の全リース契約を漏れなく把握し、会計方針を策定する必要があります。契約数が多く管理が複雑になる場合は、プロシップ社が提供するようなリース資産管理システムの導入も有効な選択肢となります。早期の準備が、新基準へのスムーズな移行の鍵を握ります。